福井県盲教育振興会会則


(名称)
第1条本会は福井県盲教育振興会と称し、その事務所を福井県立盲学校内に置く。

(目的)
第2条視覚障害者教育について一般社会の協力と理解を求め、盲学校教育の振興を図る。

(事業)
第3条本会は前条の目的を達成するために、下記の事業を行う。

  1. 盲教育の啓蒙振興を図る。
  2. 視覚障害者の就学を助成し、必要な相談活動をする。
  3. 盲教育の研究、幼児児童生徒の活動に対して助成等を行う。
  4. 視覚障害者の生涯教育について援助する。
  5. 盲教育関係功労者を表彰する。
  6. 会報の発行、その他適当と認める事業を行う。

(会員)

第4条本会は、第2条、第3条の主旨に賛同し、継続して会の運営に参加する者をもって組織する。

(役員)
第5条本会には次の役員を置く。
会長1名
副会長3名
理事若干名
代議員若干名
監事2名
顧問若干名

第6条会長、副会長、理事、監事は総会において選任する。
代議員と顧問は、会長が委嘱する。

第7条役員の任期は2か年とする。ただし、再選は妨げない。

(運営)
第8条会長は、本会を代表し会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはこれを代行する。
理事は、会長の諮問に応じて協議し、会務を処理する。
会長は、理事の中の若干名を本会の庶務・会計の担当者に委嘱する。
監事は、会計の監査にあたる。

第9条会長は、毎年6月、代議員を招集し、代議員会をもって総会とし、議決はいずれも出席者の過半数による。臨時総会は、会長が必要と認めた時、開催する。また、臨時理事会を開くことができる。

(会計)
第10条本会の会費は、次のように定める。

  1. 個人または法人の会費は、年1口1、000円とし、1口以上納付するものとする。
  2. 本会に入会せず、事業資金を拠出する者の出資は寄附金として扱う。

第11条本会の資産及び歳入は、会費、寄附金の収入及び寄贈品による。

第12条本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(会則変更・解散)
第13条会則の変更、又は解散は、総会において出席者の3分の2以上をもって決する。

昭和36年9月1日制定
昭和44年6月18日一部改正
昭和50年6月29日一部改正
昭和57年6月4日一部改正
昭和60年6月14日一部改正
平成8年6月28日一部改正
平成11年6月29日一部改正
平成18年6月27日一部改正
平成24年6月22日一部改正


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